平成28年10月1日より、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が、拡大されます。
配偶者の扶養内で短時間労働をしている主婦にとって、大きな影響を与える法改正になりますので、該当の有無を確認しておきましょう。
短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用は、現在は正社員の4分の3の労働日数・労働時間以上働いている場合です。
今後は以下の項目のすべてに該当する場合、適用となります。
- 従業員501人以上の企業
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
派遣先が小さな会社であっても、派遣会社が501人の場合は適用となります。
雇用期間1年以上の契約、または1年未満であっても契約が更新される可能性がある旨を明示されているもの
臨時に支払われる賃金、時間外労働、休日出勤手当、深夜労働、精皆勤手当、交通手当は含まれません。
厚生労働省では短時間労働者400万人中の約25万人、派遣スタッフ内では約1万5000人が対象となると見ています。
主婦に健康保険・厚生年金に入るメリットはあるのか?
所得税のかからない年間収入103万円以内、配偶者の扶養内で働ける130万円以内を目安に、収入を調整している短時間労働者の主婦にとって、保険適用になるメリットはあるのでしょうか。
日本年金基金は、「将来の基礎年金に加え、報酬比率の厚生年金を受け取ることができるなど、所得保証が手厚くなります」としてます。
しかし、主婦にとって月々の収入が少なくなるうえ、数十年後に現在と同じように年金が支払われるのか不安の声もあり、今回の法改正は悲観的な意見が多くなるでしょう。
社会保険料は、派遣スタッフと派遣会社が折半で負担します。
収入を減らしたくないスタッフと、保険料負担を増やしたくない派遣会社。双方の利害損失を考えると、就業調整が生まれることは間逃れませんね。
デメリットばかりで、メリットはないかもしれません。
【主婦的な感想!】
いざという時に役立つ健康保険ですが、正直毎月使いませんよね。医療負担額はどちらも3割ですし、単純に収入が減ってしまいイメージです。
老後の蓄えも、年金に頼らず個人の貯蓄を増やした方が確実。
今まで収入は103万、それを越えたら130万までと計算してきた主婦には、頭を悩ませる状況になりそう…。